法律で保護される企業秘密(営業秘密)には要件が決まっている!【解説】【2020年10月加筆】

会社運営に必要な法律

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「企業秘密」にも、法律上の要件が

「これは、うちの企業秘密だから」ということがありますが、法律上「企業秘密」になるための要件が決まっています

これが、不正競争防止法上の「営業秘密」です。

この営業秘密が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合には、会社としては、民事上では損害賠償、刑事上では刑事告訴などの措置をとることができます。

この「大事な情報」ですが、これは不正競争防止法では「営業秘密」といいます。

営業秘密を無断で持ち出すと、民事上、刑事上の責任が問われることになります。

この営業秘密ですが、自社がこれは、「営業秘密だー」と思えばいいのではなく、法律上以下の要件を満たす必要があります。

法律上、営業秘密の要件とは

法律上、営業秘密になるための要件は、以下の通りです。

  • 秘密として管理されていること(秘密管理性)
  • 事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)
  • 公然と知られていないこと(非公知性)

このうち、特に重要なものが、秘密として管理されていること(秘密管理性)です。

要するに、大事な情報だったら、社内で秘密に管理しておきましょう!ということです。

秘密管理性とは

秘密に管理するというのは、具体的にいうと、以下など、第三者から客観的にみても、当該情報が秘密として管理されている必要があるのです!

  • 文書管理規定を作成
  • 秘密情報の収納・保管・廃棄方法を規定
  • 営業秘密の取扱者を限定しておく

経済産業省では、不正競争防止法による保護を受けられるための基準として「営業秘密管理指針」を作成しています。

最新版「営業秘密管理指針(平成31年1月23日改訂版)」は、2019年1月23日に出されています。

自社の情報が盗まれたけど、何も言えないことがある

自社の重要情報を、「営業秘密」として、管理をしていないとどうなるのでしょうか?

不正競争防止法の「営業秘密」と言えなくなるので、自社の大事な情報が盗まれても、法的な請求ができなくなる可能性があります!まさに盗まれたい放題になってしまう可能性があるのです!

重要情報については、自社できちっとした情報対策を取り、いざというときに備えましょう!

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