スタートアップ・ベンチャー企業で活用される従業員に対するストックオプションとは

スタートアップ・ベンチャー企業の設立時に必要な法律

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スタートアップ・ベンチャー企業にとってのストックオプション

スタートアップ・ベンチャー企業で、優秀な人材を確保しようと思うとき、ネックになるのが給与です。

多くのスタートアップ企業では、高額な給与を支払うだけの潤沢な資金があるとはいえないことがほとんどです。

もちろん、企業で働くのは、給与のためだけではなく、スタートアップの場合には、ビジョンへの共感というのも大きいです。

しかし、給与というのは、従業員にとって、重要な面であることは間違いありません。

このようなスタートアップ企業でも活用することができるのが、ストックオプションです。

なお、ストックオプションは従業員だけでなく、経営者に付与することも一般的に行なわれていますが、ここでの説明では従業員への付与を念頭に置いて説明します。

ストックオプションとは

ストックオプションとは、会社の株式をあらかじめ定めた金額で取得することができる権利のことです。

なお、法律に「ストックオプション」という言葉はなく、法律上は「新株予約権」を付与することになります。

このストックオプションは、たとえば、「将来会社が上場した場合には、1株当たり5万円で株式を取得できる」という条件にしていた場合、ストックオプションをもっている従業員は、株式上場時に1株5万円を支払えば株式を取得できます。

そして、この上場時の株価が30万円になっているとすると、1株当たり差額の25万円が利益になり、100株分の権利をもっていると、合計2,500万円の利益を得られることになります。

このように、ストックオプションをもっていると、上場など一定の条件を満たした際の株価があらかじめ決められた取得価格を上回っている場合、利益を得ることができます

そのため、ストックオプションの保有者である従業員は、株価を上げるため(=会社の業績を向上させるため)に頑張ろうと考えます。

このようにストックオプションは、手元資金がないという点をカバーするだけでなく、従業員が会社の業績を向上させようというインセンティブにもなるものです。

ストックオプションに必要な手続き

ストックオプションは株式を取得することができる権利である新株予約権であることから、ストックオプションを付与するためには新株予約権について定めている会社法の規定に従って手続きを経なければなりません。

まず、ストックオプションとしての新株予約権を発行するためには、会社は株主総会で新株予約権の内容を含む募集事項を決議しなければなりません。

その内容としては、新株予約権によって取得できる株式の種類・数、権利行使価格や権利行使期間といった事項を定めることになります。

そして、この株主総会決議とは別に個々の従業員との間でストックオプション(新株予約権)契約を締結することも必要です。

ストックオプション(新株予約権)については、どのような条件で新株予約権を行使できるかが重要です。

この行使条件は、新株予約権の内容(要項)として規定しておく方法と契約書に規定しておく方法がありますが、いずれに規定しておくかはよく考える必要があります。

新株予約権の内容(要項)として定められた事項は、同時に発行する新株予約権について一律でなければならず、付与される従業員ごとに変えることができませんし、あとからその内容を変更する手続きも大きな手間がかかります。

これに比べると、契約書の内容は付与される従業員ごとに一定の範囲で変えることもできますし、その後の変更も比較的容易です。

このように考えると、柔軟に規定しておくべきことや従業員ごとに個別性がある事項については、新株予約権の内容(要項)としてではなく、契約で定めておくほうがよいでしょう。

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