IT企業に固定残業代が認められるケースとは【弁護士・社労士が解説】

雇用・労務関係の法律

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固定残業代って何だろう

そもそも残業(時間外労働)をしているのに残業代(割増賃金)を一切払っていないという、いわゆるサービス残業がある場合には、残業代トラブルが起こることは当然ともいえます。

しかし、会社としては残業代をきちんと支給していると考えているにもかかわらず、従業員から残業代の支払い請求を受けることがあります。その大きな原因の一つが固定残業代です。

固定残業代(定額残業代やみなし残業ということもあります)とは、実際の残業時間に関係なく、最初から一定額を残業代として支給するものです。

具体的な方法としては、「基本給25万円(うち3万円は固定残業代)」というように基本給の一部として支給したり、基本給とは別に「固定残業手当3万円」(名称はさまざまです)として手当として支給したりすることが一般的です。

固定残業代は、どんな有効か?

このような固定残業代がすべて無効ということはなく、残業代・割増賃金の支払いとして有効とされる場合もあります。

しかし、固定残業代の支払いが残業代の支払いとして有効となるためには、以下の取扱いに従っていることが必要です。

  1. 固定残業代が基本給等と明確に区別されている
  2. 固定残業代が「残業代」として支払われていることが明らかである
  3. 固定残業代を超える残業代についてその差額を支払うことが合意されている

(1)と(2)の取扱いについては、固定残業代を基本給等と明確に区別して、しかもそれが残業代の支払いであることがわかるようにするために、基本給に固定残業代を組み込むよりも、基本給とは別の手当としてその金額と何時間分の残業に当たるのかを雇用契約書に記載すべきです。

また、就業規則や雇用契約書に、その手当が残業代として支給するものであることを明記することも重要です。

さらに、(3)の取扱いのために、就業規則や雇用契約書において、固定残業代を超える残業代が発生した場合(想定されている時間以上の残業があった場合)には、その超える部分に当たる残業代を別途支給することも明記しておくことになります。

このような取扱いをするためには、結局のところ、毎月労働時間から残業代を算定し、固定残業代を超えている場合には差額分を支給する必要があります。

このように、会社は毎月実際の労働時間から残業代を算定しなければならず、実際の残業時間に応じた残業代実額を支給する通常の方法と会社が行なうべき事務負担は変わりません

そのため、固定残業代のメリットとしていわれることがある「事務負担が軽減される」という点については、適切な取扱いをする以上、当てはまらないことになります。

固定残業代が無効とされると…

会社としては固定残業代として支給していたつもりでも、裁判で残業代の支給として有効ではないと判断されると、次のような大きなリスクがあります。

  • (別途)残業代を支給しなければならず
  • しかも、残業代算定の時間単価の計算の際に、固定残業代部分が基本給等と同じように基礎賃金として扱われ、時間単価が想定以上の金額になり
  • 付加金(制裁として最大で未払い残業代と同じ金額の追加支払いを命じられるもの)の支払いが必要になる

このようなリスクを避けるためには、やはり先ほど説明した(1)~(3)をすべて満たすようにする必要がありますが、そうなると固定残業代のデメリットを上回るメリットが本当にあるのか、よく検討すべきでしょう。

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