スタートアップやベンチャー企業における共同創業者間(創業者間)契約について

スタートアップ・ベンチャー企業の設立時に必要な法律

スタートアップ企業の創業する場合、複数人で創業することも多くなってきています。

このような場合、問題になるのが、共同創業者との間で、どの程度の株式数を各人が保有し、創業間もない段階でエンジェル投資家からの投資をどう株式数に割り当てるかについてです。

この資本政策は、一度実行してしまうと、基本的には取り返しがつかないことになります。

シード段階で取り返しのつかない持株比率となってしまい、イグジットがうまくいかなくなってしまった事例もたくさんあります。

このように、スタートアップの資本政策は非常に重要なので、創業者間の株主間契約のポイントについて、みていきましょう!

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株主間契約とは

株主間契約書とは、その名のとおり、株主の間で締結する契約書であり、共同創業者間、投資家との間でも締結される契約書です。

エンジェル投資家やベンチャーキャピタルに出資された段階では、株主間契約の雛形を投資家側が用意していることが多いです。

一方、その前の段階、つまり創業段階で、共同創業者と株主間契約していることは、あまり多くないと思います。

共同創業者との間で契約する目的

では、スタートアップの段階で、どのような共同創業者との間で締結する契約書は、どのような内容が良いのでしょうか?

創業株主間契約の最たる目的は、会社の株式を保有している共同創業者が会社を退職する場合の処理です。

創業者が退職した場合に、その者が株式を保有し続けることが良いのかが問題となるのです。

リスクを背負ってスタートアップ段階の経営を担ってくれた恩恵から、創業者が退任した後もそのまま株式を保有し続けてもらっても構わないとの考え方も一つです。

しかし、持株比率にもよりますが、会社の重要決議事項の拒否権を握るような株式比率を有する者が退職すると、退職者に拒否権が残ってしまいます。会社のタイムリーな経営判断が困難になるおそれがあり、避けねばなりません。

また、共同で創業した者が会社を退職するような場合、一般的には方針が合わなくなった等、争いになった理由で会社から去ることが多いです。会社の株式は、企業価値が向上するインセンティブを有する人物が保有することが、大事になってきます。

創業当初に退職した従業員が、その後の経営陣の経営努力にフリーライトすることにもなり、会社に残った役員・従業員のモチベーションは下がります。

このようなこともあるので、共同創業者との間では退職時に株式を譲渡してもらうよう定めた方がよいでしょう。

この場合には、譲渡価額と、誰が買い取るのかという設計が必要になります。

リバース・ペスティング条項

リバース・ペスティング条項(ReverseVesting)とは、在籍年数期間に応じて、役員、従業員が退職した際に会社等に保有株式を買い取られる率が減少していく仕組みのことをいいます。

退職時に保有している株式を、代表者又は会社側で買い取ることの必要性は、その後の経営陣の経営努力にフリーライトを許すべきかの価値判断によります。

他方、創業時から人生の一部を企業に捧げた結果、退陣する場合において退職者が企業に与えた価値は大きく、キャピタルゲインを全く享受できないことは企業への功績から考えると不釣り合いであるとも考えられます。

一定の功績のあった役員、従業員には、仮に退いた場合であってもキャピタルゲインを享受できると設計することも合理的です。
上記視点から、リバース・ペスティング条項を用いることが検討されます。

期間と減少割合の設計は自由で、年間25%ずつ減少していくようなモデルをよく見ます。

初年度で退任した場合、全ての株式が買い取られ、2年目に退任した場合には75%、3年目は50%と徐々に買い取られる株式数が減少していく設計です。

設計はあくまで参考例であり、株式付与数やビジネスモデルによっても設計は変化します。

マネタイズまでに数年かかるビジネスモデルであれば、初めの3年間在籍していただけではキャピタルゲインを享受させるべきではないとの判断もあり得えます。

競業禁止条項

経営株主との株主間契約では、競業禁止条項を付ける場合もあります。

株主たる経営者としては、退職せずに役員として残りながらも、ほかに会社を複数社兼任し、実際に会社の成長に専念しない経営者も考えられます。

諸外国のスタートアップ企業をみると、経営者が複数の会社を同時に経営することは少なくありません。

株主として会社の成長と一体の関係として参与する以上、会社と競業する企業の役員や従業員として兼任する場合、事前に代表取締役の許可を得なければならないと設計することも考えられます。

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