スタートアップやベンチャー企業にとって「商標」は重要な権利!

著作権・商標権の法律

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スタートアップ・ベンチャー企業にとっての商標

商標とは、サービス名やロゴについて、認められている権利です。

特許庁に商品名・サービス名を出願して、登録が認められればそれを独占的に使用でき、他社の類似商標の使用を禁止できる制度です。

商標権のことを考えずに漫然とネーミングして使用していると、他社が同一または類似のサービスで同一または類似の商標を出願・登録した場合、その名称を使用できなくなります。

自社のサービス名やロゴを守りたい場合には、商標登録を検討する必要があります。

また、これからサービス名や商品名を決めるに際しては、他社が同名または類似名の商標を登録または出願していないかを、事前に調査したほうが安全です。

これにについては、インターネット上で、調査することが可能です。

参考記事:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat – J-PlatPat – INPIT

商標の重要性

例えば、商標権の問題があれば、自社のサービス名を変更することが必要になるかもしれません。

商標については、「問題があれば変えればよい」と思われるかもしれませんが、仮に、サービスが成功してブランド価値が高まっていれば、名称の変更は将来の収益への打撃となりかねません。

サービス名が記載された各種資料・媒体等の変更コスト、それまでブランドの浸透に費やしてきた販促費の損失など、多大な損害が生じる可能性があります。

また、名称を変えても、それまでの商標侵害による損害賠償義務は免れません

特に、このような問題がIPO直前に判明した場合には、会社の抱える賠償責任の潜在リスクや、将来への売上予想への影響などから、上場スケジュールの見直しとなってしまうことも考えられます

先使用権とは

商標法については「先使用権」という権利があります。

先にそのサービス名を使っていれば、後から商標権を取得されても、のサービス名を使用できるというものです。

しかし、この「先使用権」が認められるためには、使用する名称が、自己の商品・サービスの名称として「需要者に広く認識されている」という要件(周知性)を満たさないと、先使用権は認められません

また、先使用権は名称が周知性を獲得している商品・サービスだけに認められ、今提供しているサービスで先使用権が認められた場合でも、同じ名称を別種の新規サービスで使用するのは、出願・登録された他社の商標権に対する侵害となってしまいます

このように、商標侵害は相当インパクトのある問題であり、先使用権による救済も必ずしも期待できるものではありません。

したがって、名称の決定にあたっては他社の商標の登録、出願の状況を確認するとともに、名称を決めたからには他社に先にとられてしまわないよう、早めの出願を検討することが重要です。

商標権が取得できる場合

商標権を取得しようとなった場合ですが、どんなネーミングでも、商標権は取得できるのでしょうか?

当たり前ですが、どんな名前でも商標登録できるわけではありません。例えば、以下のような場合には商標登録ができません。

  • 商品・サービスの普通名称(例:まんじゅう菓子に「まんじゅう」という名称を付ける)
  • 産地・品質等を普通に表示するもの(記述的商標)
  • ありふれた氏

また、他者との区別(識別力)ができないようなサービス名は、商標登録が認められません。

ただし、記述的商標であっても、長年の使用実績により、どの企業の商品名か特定できるようになった場合には、識別力を獲得したものとして、商標登録が可能になります。

商標登録が認められないようなサービス名を商標登録したい場合には、以下のような項目が必要になります。

  • 前後に何か言葉を足す
  • ロゴーマーク化して出願するといった対応

商標登録をいつ取るか

商標登録は、いつ取ればいいのですか?という質問をされることが多いです。これには、もちろん、答えはありません。

ただし、タイミングとしては、以下のようなものが考えられます。

  1. サービスリリース前(リリース直後)
  2. サービスが、損益分岐点を超えたあたり

商標は、自社のサービス名が、他者にパクられないようにするのが目的ですので、いつ取得するかは、よく検討した方がよいでしょう。

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