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BtoCサービスで、気を付けるべき法律
取引の相手(顧客)が事業者ではなく、消賞者である場合に気をつけていただきたい法律の一つが、消費者契約法です。
消費者契約法は、事業者がもっている情報の質・量や交渉力に比べ、消費者のそれは少なかったり小さかったりすることが通常であることから、消費者を保護する目的で規定されました。
消費者が契約を取り消せる場合
消費者契約法では、事業者が取引の勧誘時に不当な行為を行なって契約を締結した場合、消費者は契約を取り消すことができることとされています。
例えば、事業者が以下の行為をした場合には、消費者は取り消せるとしています。
- 取引勧誘時の不当な行為
- 事実ではないことを伝える
- 不利益となる事実を伝えない
- 将来の不確実な事項を断定的に伝える
- 顧客が必要とする分量を大きく超える商品等を購入させる
要するに、事業者が、不当な勧誘文言や勧誘行為をした場合には、消費者は契約を取り消せることになるのです。
契約条項が無効になる場合
また、契約条項の中に消費者の利益を害するものが含まれている場合、その条項は無効とされます。
- 消費者の利益を害する契約条項
- 事業者は損害賠償を負わないとする条項
- 消費者が一切、契約解除することができないとする条項
- 高額すぎるキャンセル料を設定する条項など
このような取引方法は、消費者契約法によって取り消されたり、無効とされるだけでなく、悪徳企業だというようなイメージをもたれる原因にもなります。
消費者センターや消費者庁から指導も
消費者契約法については、消費者が、消費者センターや消費者庁に相談するケースも考えられます。
この場合には、事業者としても、きちんと対応しないと、行政から指導され、そこを公表される可能性もあります。
事業者としても、この点に十分に注意しておいた方がよいでしょう。
事業者は、消費者契約法を理解する
上記のように、消費者契約法に抵触してしまうと、契約が取り消される、契約条項が無効になる、行政から指導を受けるなどの不利益があります。
一般消費者を顧客とする事業を行なう会社は消費者契約法の規制内容を知っておくことが必要なのです。