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外注するときに注意が必要な下請法
下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」です。
下請法は、下請事業者は親事業者に比べて立場が弱いために、親事業者から不利な取引条件を受け入れることを強要されるなど不公正な取引となることがあるため、下請事業者の利益を保護しようとするものです。
下請法はすべての取引に適用されるものではなく、適用される場合が限定されています。
親事業者と下請事業者の資本金額による基準と適用対象となる取引内容による基準によって、下請法が適用されるかが決まります。
取引内容でいえば、以下の4つです。
製造委託
商品を販売、製造している事業者が規格やデザインを指定して、商品の製造や加工を委託する取引
修理委託
修理業者や自社で使う製品を自社で修理している事業者がその商品・製品の修理を委託する取引
情報成果物作成委託
シフトウェアや各種デザインなどを提供・作成する事業者がその作成を委託する取引
役務提供委託
請け負った業務(サービス)を下請けに出す、再委託する場合の取引
IT企業などで主に問題になるのが、情報成果物作成委託です。シフトウェアや各種デザインなどを提供・作成する事業者がその作成を委託する取引になります。
上記の適用場面で、親事業者と下請業者の資本金の金額との関係が問題になっていきます。
下請法が適用されるとどうなる
下請法が適用される場合には、親事業者にさまざまな義務が課されますが、その中でも覚えておいていただきたいのは、取引に関する親事業者の禁止行為です。
下請法が適用される場合、次の行為が禁止されています。
- 受領拒否
- 下請代金の支払遅延
- 下請代金の減額
- 返品や買いたたき
- 購入や利用強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 割引困難な手形の交付
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更および不当なやり直し
上記のとおり、通常の代金よりも著しく低い価格で購入する行為(買いたたき)は禁止されていますし、一度取り決めた代金についてあとから減額する行為(下請代金の減額)も禁止されています。
下請法に違反すると、どうなる?
親事業者の要求が下請法に違反する可能性がある場合には、公正取引委員会に相談・通報することができます。
そして、この相談・通報に至らない段階でも、親事業者に下請法違反となることを伝えることで、このような要求を強要されることを防ぐことができる場合もあります。
また、スタートアップ企業も、自社が下請法違反にならないように気をつけることも重要です。
スタートアップ企業だからといって、必ずしも下請事業者になるだけではなく、親事業者になることもあります。
資金調達によって資本金が1,000万円を超えることはよくありますが、相手が資本金額1,000万円以下の会社だったり、フリーランスの個人であるような場合には、自社が親事業者として下請法の適用を受けることになりますので注意が必要です。