スタートアップ・ベンチャー企業の新規事業が、法律的に大丈夫か調べる方法【グレーゾーン解消制度】

スタートアップ・ベンチャー企業の設立時に必要な法律

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新しいサービスの法律で迷ったら

スタートアップ・ベンチャー企業においては、今までにないビジネスを行うことがあります。そこで問題になるのが、そのビジネスモデルが、法律的にOKなのかということです。

このような法律問題については、弁護士などの法律の専門家と協議する方法があります。しかし、弁護士などと協議したうえでも、最終的にOKかNGかが分からない部分もあります。

このように、法規制の適用を受けるのかどうかが必ずしも明らかではないケース(グレーゾーン)が出てきます。このような場合に、産業競争力強化法に定められるグレーゾーン解消制度企業実証特例制度の活用が考えられます。

今回は、その詳細について、見ていきましょう。

グレーゾーン解消制度

グレーゾーン解消制度とは、新事業を行おうとする者が、その事業を管轄する行政庁に対し、事業活動を規制する法律や命令の解釈・適用の有無について確認を求めることができる制度です。

このグレーゾーン解消制度を利用すれば、まさに法律の解釈の曖昧な部分に対する政府の見解を知ることができるため、結果に応じた対応をとることが可能です。

回答も、原則として、1か月程度で出されるため、ビジネスのスピード感をある程度確保しながら利用することができます。

グレーゾーン解消制度で注意すべきなのは、この制度を利用する場合には、質問を具体的にする必要があるという点です。

例えば、「このビジネスについては、○○法の●●条に違反するか」といったような具体的な法律や条文まで明示する必要があります。

漠然と、「何か法律に違反しますか」というのでは回答してくれないのです。

しかも、行政が回答してくれるのは、利用者が聞いたことのみです。「○○法の●●条に違反するか」とだけ聞いた場合、行政が答えてくれるのは、この法律の部分だけです。

実は「××法の△△条」には違反している場合でも、そのことについては、指摘してくれないのです。よって、事業者としては、確認する法律及び条項については、もれなく、質問する必要があります。

グレーゾーン解消制度が活用された例としては。以下があります。

事例:電動アシスト付ベビーカーの道路交通法及び道路運送車両法の取扱いについて

電動アシスト機能を付加した6人乗りのベビーカー(以下「電動アシスト付ベビーカー」という。)が、道路交通法及び道路運送車両法に抵触するかの照会が求められました。

関係省庁が検討を行った結果、以下の回答を行われました。

  • 照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号の「小児用の車」に該当せず、同法第2条第1項第11号の「軽車両」に該当する。
  • 当該電動アシスト付ベビーカーは、「人力により陸上を移動させることを目的として製作した用具」及び「軌条又は架線を用いないもの」であり、その用途や使用の方法、車両の寸法から道路運送車両法施行令第1条の「人力車」として、同法第2条第4項の「軽車両」に該当し、同法第2条第1項の「道路運送車両」に該当する。

この回答の結果、当該電動アシスト付ベビーカーを使用する際には、道路交通法上、車道若しくは路側帯の通行が求められ、道路運送車両法上「軽車両」の保安基準(警音器の設置等)に適合する必要があることが明確になりました。

電動アシスト付ベビーカーに関する道路交通法及び道路運送車両法の取扱いが明確になりました

企業実証特例制度

スタートアップ・ベンチャー企業が始める新しいサービスは、前例がないことが多く、既存の法律において、何かしら抵触してしまう可能性があります。

そのような場合に、法律には抵触するが、法規制の求める安全性などを確保する措置を講ずることを前提に、特例として事業の継続を認めるのが、企業実証特例制度です。

この制度を使う場合、申請書には、ビジネスが規制を受ける法律の条項などを具体的に記載することが必要です。

また、特例措置の内容も、具体的に企業側が記載しないといけないので、規制法と技術面の両方を詳細に検討する必要があります。

活用事例としては、道路交通法及び道路運送車両法では、セグウェイの公道走行は認められていないところ、セグウェイジャパン株式会社及び東京急行電鉄株式会社による新事業特例制度の申請を受けて、二子玉川でセグウェイの公道走行のツアーが実施された例があります。

スタートアップ・ベンチャー企業の新サービスで活用を

以上のように、新サービスをローンチするときに、行政から法律面における回答をもらえるのは、事業者にとっても非常に有用です。

スタートアップ・ベンチャー企業は、活用を検討してもよいかもしれません。

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