メールマガジンにも法律のルールがある!オプトインとオプトアウトは正しく理解しましょう!【2020年7月加筆】

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メルマガ・広告メールにも法律のルールがある!

ウェブサイトを運営するにあたって、メールアドレスなどを入力してもらい、そのメールアドレスに、メールマガジン(メルマガ)を配信して、顧客を教育し、販売につなげるというウェブマーケティング手法は、メジャーなものになっています。

ただ、このウェブマーケティング手法ですが、メルマガなどの広告メールを送る際には、きちんとしたルールがあることをご存じでしょうか。メルマガや広告メールを送るうえで、どのような法的ポイントがあるのでしょうか?

メルマガ・広告メールは、オプトアウトからオプトインへ

メルマガ・広告メールを配信するときには、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)という法律で規制されています。

この特定電子メール法ですが、以前は、送信者は、広告メールの送信をしないように求める内容の通知をしてきた者に対して、広告メールの送信をしてはいけないと規定されていました。

これは一般的に「オプトアウト」と呼ばれる方式です。

送信者としては、まず不特定多数にメルマガ等の広告・宣伝メールを出して、そのうち一部の受信者から「受信を希望しない」という通知があった場合には、通知をしてきた受信者に対しては以後広告・宣伝メールを出さない、という対処をすればよかったのです。

しかし、2008年12月1日施行の法改正で、規制の方法が大きく変わりました。改正法の下では、原則として、①予め特定電子メールの送信を求めるか、②特定電子メールの送信に同意する内容の通知をしてきた者に対してのみ、特定電子メールを送信することができるということになったのです。

この方式は「オプトイン」と呼ばれています。メルマガなどの広告メールの送信に先立って、相手が広告メールの受信を希望しているか、少なくとも受信することに同意しているかどうかを確認しなくてはいけないことになりました。

「『いやだ』と言っている人に送らなければ良い」方式から「『いいよ』と言っている人にだけ送れる」方式へ変更したということで、大きな方針転換となっています。

いまだに、従来の法律の知識頭で、「オプトアウト方式」を取っているところもあるようですが、これは現在では違法なので、十分注意するようにしてください。

事前の同意は、どう取ったらいいのか?

それでは、メルマガなどを送る事前の同意はどうやって取ればよいのでしょうか?

法律相談者からよく質問されるのが、ウェブサービスで、「購入ページ(無料特典ページも同様)や会員登録ページなどで、メールアドレスを入力してもらったら、メルマガなどの広告メールを送ってもいいのでしょ!?」という質問です。これは、間違いです!

メルマガなどの広告メールを送るためには、広告メールを送ることに対して、事前の同意が必要なのです!

具体的には、次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 広告メールが送信されることをユーザーが認識している
  2. 「賛成」の意思表示をしたと言える状態にする

これらの要件を満たすための一番の基本は、購入ページ(無料特典ページも同様)や会員登録ページの申込みボタン付近に「メルマガなどの広告メールを配信を希望する」といったチェックボックスを設けて、チェックさせる方法があります。

また、申込ボタン付近に、プライバシーポリシーなどの個人情報の取り扱い規定を明示して、チェックボックスを設けて、チェックさせる方法などもあります。

それでは、購入ページ(無料特典ページも同様)や会員登録ページには、メルマガなどの広告メールを送る旨の記載やチェックボックスはなく、ウェブサイト上に掲載されている利用規約、プライバシーポリシーの中に、「メルマガなどの広告メールを配信することができるものとします」といった条文を入れておく方法では、「事前の同意」を取ったと言えるのでしょうか?

答えは、NOです!

これは、ユーザーが広告メールを送信されることを認識できない可能性があるので、同意の取り方としては、不十分です。ユーザーが確実に認識できるところ(申込みボタン付近など)に、メルマガなどの広告メールを送る旨を明示する必要があるのです!

利用規約にユーザーがわからないようにさりげなく入れておくことは、 事前の同意を取ったとは言えません。だましうちは、ダメなのです!

メルマガで事前同意が必要ない場合とは?特定電子メール法に違反するとどうなる?」に続きます。

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