ウェブサービスで「ポイント制」を導入する際に守るべき法律【資金決済法の前払式支払手段】

会社運営に必要な法律

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ウェブサービスのポイントなどには、どのような規制があるのか

ウェブサービスにおいて、ポイント制を導入する際に、法律を守る必要があります。では、どのような法律に注意する必要があるのでしょうか。

今回は、ポイントサービスの法律について、見ていきます。

資金決済法の前払式支払手段

ポイント制の法律は、資金決済法上の前払式支払手段を気を付けておく必要があります。

この前払式支払手段とは、以下の3つの要件を全て満たすものがこれに該当するとされます。

  1. 金額等の財産的価値が記載・記録されること
  2. 金額・数量に応ずる対価を得て発行される証票等、番号、記号その他のものであること
  3. 代価の弁済等に使用されることの

ウェブサービスで、前もって、お金を払ってポイントを購入し、そのポイントを使用してサービスの提供を受ける仕組みは「前払式支払手段」に該当することになります。

ただし、おまけとして無償で付与されるポイントは、上記②の対価性の要件を満たさないので、前払式支払手段には該当しません

資金決済法の前払式支払手段に該当すると、どうなる?

資金決済法は、前払式支払手段を「自家型」と「第三者型」に分類したうえで、両者について共通の規制を定めるとともに、それぞれの性質に応じた異なる規制を定めるという仕組みを採用しています。

共通の規制

(ⅰ)表示義務

前払式支払手段発行者は、発行者の名称等一定の事項を発行する前払式支払手段に表示または利用者に提供する義務を負います。

「電子メールでの送信等」または「ウェブサイトへの表示」の方法で、ユーザーに分かる方法で、通知することが考えられます。

(ⅱ)供託義務

前払式支払手段発行者は、法定の基準日(3月31日と9月30日)において、前払式支払手段の未使用残高が、1000万円を超えるときは、その基準日未使用残高の2分の1以上の額に相当する金銭を、基準日の翌日から2ヵ月以内に、発行保証金として主たる営業所・事務所の最寄りの供託所に供託する義務を負います

なお、上記の供託義務については、銀行等と発行保証金保全契約を締結するか、信託会社等と発行保証金信託契約を締結することで、上記供託に代えることができます。

ここで注意しておきたいのは、キャンペーン等で無償ポイントを配布する場合です。

例えば、通常100円で100ポイントを購入できるサービスにおいて、一周年記念としてユーザー全員に100ポイントを無償で配布するような場合です。

この場合、無償ポイントについては、以下の点のいずれも満たしている場合に限り、未使用残高に計上しないことができるとされます。

  • 表示事項やデザインによって、対価を得て発行されたものと無償で発行されたものを明確に区別することが可能であること
  • 帳簿書類上も、発行額、回収額、未使用残高について、対価を得て発行されたものと無償で発行されたものが区分して管理されていること

したがって、上記のいずれかの要件を満たさない場合は、無償で配布したポイントも未使用残高にカウントされてしまうため、無償でポイントを配布する場合には、上記の条件を満たすことを忘れないようにしましょう。

(ⅲ)払戻しに関する義務

前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行の業務の全部または一部を廃止した場合、または前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において登録を取り消された場合には、前払式支払手段の残高を払い戻す義務を負います。

他方で、前払式支払手段発行者は、上記の払戻し義務を負う場合以外は、原則として払戻しを行うことが禁じられます。

例外的に、払い戻しできる場合とは、以下のいずれかに該当する場合には、払戻しを行うことが可能です。

  • 基準期間における払戻金額の総額が、その直前の基準期間の発行額の20%を超えない場合
  • 基準期間における払戻金額の総額が、その直前の基準日未使用残高の5%を超えない場合
  • 保有者が前払式支払手段を利用することが困難な地域へ転居する場合、保有者である非居住者が日本国から出国する場合その他の保有者のやむを得ない事情により前払式支払手段の利用が著しく困難となった場合

自家型前払式支払手段の規制

自家型前払式支払手段とは、発行者に対してのみ使用ができる前払式手段をいいます。ゲーム内ポイントは、この類型です。

一般的なベンチャーにおいては、自社のサービスにのみ使用できる前払式支払手段を発行することが通常ですので、ベンチャーの場合には自家型前払式支払手段としての規制を受けるケースが多いと思います。

自家型前払式支払手段のみを発行する者は、発行を開始して以後、その基準日未使用残高が1000万円を超える場合、最初に基準額を超えた基準日の翌日から2ヵ月を経過する日までに金融庁長官に対して届出を行う義務が生じます。

したがって、自家型前払式支払手段のみを発行する場合、基準日未使用残高が1000万円を超えるまでは、資金決済法の規制対象とはなりません。

なお、一つの事業者が、複数の自家型前払式支払手段を発行する場合、それぞれの自家型前払式支払手段について基準額を超えたかどうかを判断するのではなく、全ての自家型前払式支払手段の基準日未使用残高を合計した額について判断されることに注意が必要です。

第三者型前払式支払手段

第三者型前払式支払手段とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいいます。

第三者型前払式支払手段の発行の業務は、金融庁長官の登録を受けた法人でなくては、行うことができません。

資金決済法・前払式支払手段の適用除外

前払式支払手段に該当する場合であっても、有効期限が、ポイント発行の日から6ヵ月未満であれば、資金決済法の適用除外とされています。

未使用残高が1000万円を下回った場合の取扱い

上記の通り「自家型」前払式支払手段の場合、未使用残高が、1000万円以上であれば、その半分以上の金額を供託する必要があります。

では、その後の基準日において未使用残高が基準額を下回った場合には、どうなるのでしょうか。この場合には、供託義務はなくなり、発行保証金の全額を取り戻せます

ただし、さらにその後の基準日において、再び未使用残高が基準額を超えた場合には、供託義務が生じます。

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