企業が注意すべき著作権法と著作権に関わる4つのポイント【2020年9月加筆】

著作権・商標権の法律

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企業にとって、重要な著作権法

新しくウェブサービスを提供する、新しいコンテンツを作成する、そんなことを予定している企業にとって、著作権法は、非常に重要な法律です。

自社の権利を守るのもそうですし、他人の権利を侵害してしまうと、損害賠償なども請求されるかもしれません。

また、自社のサービスが、著作権を侵害するサービスかどうかは、IPOやM&Aに必ず調査されます。

そこで、著作権侵害があると、IPOやM&A自体が、頓挫してしまう可能性があります。

そこで、今回は、スタートアップ・ベンチャー企業が知っておくべき著作権法について、解説します。

著作物に当たるのか

まず、著作権法の適用があるためには、まず、対象のコンテンツが、著作物に当たるかが重要です。

著作権法上の著作物とは、以下のようなものです。

思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

ここで、重要なのは、思想又は感情を創作的に表現したものというものです。

簡単にいうと、これは、コンテンツに、何かしらのオリジナリティがあれば、著作物になるというイメージです。

例えば、一般人が書いた絵、文章、写真も、著作物になるのです。

どういった場合に、著作権侵害となるのか

著作物を創作した著作者には、著作権という権利が発生しています。

著作権といっても、実は、たくさんの権利の集合体を指します。コピーする権利(複製権)インターネット上で配布する権利(公衆送信権)などです。

また、著作者人格権といって、コンテンツについて、氏名を表示させる権利(氏名表示権)、元のコンテンツのままの状態で保持する権利(同一性保持権)などの権利もあります。

複製権と公衆送信権とは

ウェブサービスとの関係において重要なのは「複製権」と「公衆送信権」です。

例えば、他人のコンテンツについて、自社側のサーバーにアップロードした場合には、複製権侵害になります。

また、他人のコンテンツを、自社のウェブサービスに掲載した場合には、公衆送信権侵害になります。

また、他人のリンクを貼る行為については、従来、著作権侵害にならないといわれていました。しかし、判例で、著作権侵害になりうるような判例も出ていますので、注意が必要です。

著作権を例外的に使える場合

上記のように、基本的には、他人のコンテンツについて、著作権者の許可なく、使用することは著作権侵害になります。

しかし、著作権法は、例外的に、著作権者の許可なく、使用することができる場合を認めています。
もっとも、このような例外規定については、規定の要件を満たさないと、他人のコンテンツを使用することは許されません。

1)引用

著作権法では、以下のような規定があります。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

では、どういった場合に「引用」といえるのでしょうか?

法律上は、「引用」といえるための要件が法定されていません。しかし、判例上は、以下の要件が必要とされています。

  • 明瞭区分性
  • 主従関係

詳しくは、「YouTubeの「テキスト動画」は著作権の侵害になるのか【解説】」を参照してください。

2)検索エンジンサービスを実施するための複製等(著作権法47条の6)

一定の要件のもと、検索エンジンサービスの提供に際して行われる著作物の利用行為を許容する規定です。

本条の要件を満たすことにより、検索エンジンサービスを提供するために必要な限度での複製、公衆送信等が著作権侵害にならないことになります。

例外規定については、著作権法の改正が予定されているところですので、その点も注目してください。

著作権侵害すると、どうなるの?

実際に著作権を侵害してしまうと、著作権者は、以下のような請求をすることができます。

  • 差止請求
  • 損害賠償請求

また、著作権法は著作権侵害について刑事罰の規定あるので、著作権を侵害した者は、民事責任のみならず刑事責任も問われる可能性があります。ただし、著作権侵害の罪はいわゆる親告罪であるため、著作権者等による告訴がなければ刑事責任を問われることはありません。

このように、著作権侵害があった場合には、著作権者は民事責任を追及することができ、刑事責任についても著作権者の意向が尊重されるため、法的に著作権を侵害しているかという点のみならず、侵害していた場合に著作権者との間でどの程度紛争となる可能性があるのかを考えておくことも重要です。

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