M&AのFAや仲介契約においての報酬規定の注意点【着手金、成功報酬、中間金】

M&Aの法律

M&Aにおける報酬体系については、各契約によって、異なるものですが、基本的な注意点があります。今回は、その点について、解説します。

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基本的な報酬体系

報酬体系は、基本的に着手金成功報酬という2段階の方式になっています。

最近では、着手金はなしで、成功報酬のみというものもあります。さらに、中間金(リテイナーフィー)も取ることもあります。

報酬体系におけるポイント

FAの選定において報酬体系は重要なポイントの1つであるが、報酬体系にはいろいろなパターンがあります。FAとどのように合意するかは非常に悩ましいところです。

報酬体系については、主に、着手金・中間金を支払う場合と成功報酬のみを支払う場合の2つパターンがあります。

以下、売買当事者のメリット・デメリットをみていきます。

着手金・中間金型のメリット・デメリット

売買当事者としては、着手金を支払いことに抵抗がある場合もあるでしょう。

しかし、成立するまでに、案件当初からの一定の報酬を支払うため、M&Aプロセス全体を通して、FAから丁寧で高品質なサポートが期待できます。

むしろ、それがないようであれば、FAとの契約を解除するべきでしょう。

着手金・中間金型については、途中解約はできるのか、途中解約の場合、着手金は返還されるのかといったことを、きちんと確認する必要があります。

成功報酬型

成功報酬型は、売買当事者にとっては、契約が締結して、初めて料金が発生するので、当初の金銭的な負担はありません。

ただ、気を付けなければいけないのは、FAとしては、契約を締結させないと報酬が入らないので、クロージングに導きやすい相手とマッチングさせようとうする場合があります。

また、売買当事者としては、時が経つにつれて心境の変化が生じたり、重要な問題点が発覚したりして、M&Aを継続しないという判断もありえます。

そのような場合に、FAが、強引にクロージングに持ち込み成功報酬を得たいと思い、案件をごり押しするという場合もあります。

当事者としては、FAの意見は参考にしつつも、あくまで売買相手及び契約締結するかは、自主的に判断することが必要です。

成功報酬金額の算定式には、注意する

M&Aの成功報酬は、いわゆるレーマン方式に従って、計算されることが多いです。

レーマン方式とは、成功報酬をM&Aの取引対価×●%という形で算出する方式です。

注意しなければいけないのは「取引対価」の定め方です。

また、成功報酬算定の基礎となる取引対価の定義は、FAや仲介会社によって次のように異なります。

例えば、株式譲渡金額だけでなく、負債の金額も「取引対価」に含める場合もあります。

  • 移動総資産(株式価値+総負債残高)
  • 企業価値(株式価値+補有利子負債残高)
  • 株式価値

当然ですが「移動総資産(株式価値+総負債残高)」が「取引対価」が大きくなり、成功報酬も大きくなるのです。

最低報酬規定があるか

また、多くのM&A仲介会社やFA会社には、最低報酬の規定があります。これは、取引価格が低額になった場合でも、一定金額は支払ってねという条項です。

売買当事者としては、この規定があるのか、あったとしても、自社として許容できるものなのかは、見極める必要があります。

損害賠償規定

売買当事者は、FAに対する損害賠償条項が含まれていることを確認する必要があります。

多くのFA契約では、売買当事者がFAに対して損害賠償を請求できるのは、FAに故意・重過失があった場合に限定され、また賠償限度額は、FAが受領した報酬の範囲内に限定していることが一般的です。

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